転職前に失業給付金をしっかりもらおう

基本手当

基本手当は、退職理由、雇用保険の加入期間、年齢によって、貰える額や日数が違います。倒産や解雇による離職と、自己都合や契約期間満了などによる離職の場合、1年未満では90日間の給付日数となり、就職困難者の場合には、1年未満で150日間の給付日数となります。

 

また受給条件は、再就職する積極的意志があり、いつでも就職できる能力があるのに、就業できない場合のみで、この状態を失業状態とみなされます。そのため、病気や怪我のため離職した場合や、妊娠、出産、育児の為の離職、定年などで退職し休養している状態、結婚などにより家事に専念している場合などには適応されません。つまり、受給する事が出来ないという事です。

 

また、正社員と短期労働者で受給条件が異なります。正社員の場合には、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となる日数が14日以上あり、そうした月が通算して6ヶ月以上ある事、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上である事です。短期労働者の場合には、離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と、更に1年間を合算して、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上あり、その月が通算して12ヶ月以上ある事、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上である事です。