転職前に失業給付金をしっかりもらおう

失業給付金の制度と手続き

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失業給付金とは、事情により離職した際に貰える給付金です。一般的に貰えるとされている失業給付金は、基本手当と呼ばれる求職者給付金です。また、基本手当を貰う為の手続きをし、給付金が貰える所定給付日数を残して仕事に就いた際に貰える給付金があります。これを、就業促進手当といいます。この就業促進手当には、再就職手当と就業手当があります。これらの失業給付金の受給には条件があり、それを満たしていないと失業給付金を受け取る事が出来ません。

 

これらの失業給付金を貰う為には、ハローワークでの手続きが必要になります。手続きには、雇用されていた会社から届く離職票2枚と、雇用保険被保険者証、本人確認書類、写真2枚、印鑑、本人名義の普通貯金通帳が必要です。申し込みは、ハローワークで貰える求職票に記入し提出するだけです。しかし、提出して受理されて終わりという訳にはいきません。

 

また、手続きをしないと失業給付金は発生しませんので、忘れずに届け出ることが必要です。ハローワークへは、離職票が届いたらすぐ行くのが良いです。

基本手当の内容

基本手当は、退職理由、雇用保険の加入期間、年齢によって、貰える額や日数が違います。倒産や解雇による離職と、自己都合や契約期間満了などによる離職の場合、1年未満では90日間の給付日数となり、就職困難者の場合には、1年未満で150日間の給付日数となります。

 

また受給条件は、再就職する積極的意志があり、いつでも就職できる能力があるのに、就業できない場合のみで、この状態を失業状態とみなされます。そのため、病気や怪我のため離職した場合や、妊娠、出産、育児の為の離職、定年などで退職し休養している状態、結婚などにより家事に専念している場合などには適応されません。つまり、受給する事が出来ないという事です。

 

また、正社員と短期労働者で受給条件が異なります。正社員の場合には、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となる日数が14日以上あり、そうした月が通算して6ヶ月以上ある事、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上である事です。短期労働者の場合には、離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と、更に1年間を合算して、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上あり、その月が通算して12ヶ月以上ある事、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上である事です。

基本手当の給付額

基本手当の給付額は、基本手当日額と呼ばれています。雇用保険で受給出来る1日当たりの金額の事です。基本手当日額の算出方法は、離職した日の直前の6ヶ月間に、毎月決まって支払われていた賃金の合計を180で割り、その額のおよそ50%から80%が支給額となります。賃金の低かった人ほど、高い率での支給となります。

 

このように、支給額の算出方法には、離職する日の半年前からの賃金が素となって算出される為、給付額を多くしようと思ったら、離職する日の半年前から、残業や休日出勤を志願し、手取りの給料を多くすれば、支給額が大きくなるという事になります。

 

しかし、基本手当日額は年齢によって上限が設定されており、どんなに多く貰いたいと半年前から頑張っても、それ以上は貰う事が出来ません。また、失業給付金は、あくまでも、再就職をする前提で貰える給付金です。受給期間中の妊娠や怪我といった事情から失業状態を余儀なくされる場合には、支給日数を延長する事が出来ますが、原則として1年間となっています。期待以上貰う事は出来ません。

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失業給付金の手続き

失業給付金の手続きは、離職票などの必要なものを持参し、ハローワークにて行います。求職票が貰えますので、それに必要事項を記入し提出します。受理されて7日経つと雇用保険受給者説明会が行われますので、それに参加します。それと同時に、失業認定日として認められます。その後、倒産や正当な理由による離職の場合には、1週間程度で初給付となります。その後、毎月1度、失業認定日にハローワークに出向き、失業状態の確認を行います。これを行わないと、次の給付が受けられません。これを失業給付期間中繰り返します。また、懲戒解雇などの理由で離職した場合には、3ヶ月給付が制限されるという規則があり、その間は給付されません。しかし、給付が開始されたら、毎月1度の失業認定を行わなければならないのは同じです。

 

また、不正受給をした場合には、ペナルティーとして3倍を返納する義務が発生します。不正受給とみなされる条件は、受給期間中や待機期間中に働いたのに報告しなかった、就職が決まったのに受給し続けた、また就業日を偽った、家事に専念する事になったのに申告しなかったなどです。

 

しかしながら、失業給付金だけで生活する事は大変で、働かなければ生活に困るといった人もいるでしょう。各自治体によって違いますが、1日4時間未満で1週間に合算して20時間以内の内職あるいは手伝いであれば、その時の賃金を受け取る事が認められています。

 

しかし、そこにも落とし穴があり、賃金を貰い過ぎてしまうと、内職や手伝いも労働とみなされ、失業保険が減額される場合があります。また、1日4時間以内の内職や手伝いでも、賃金が発生した場合には申告しなければなりません。申告を怠ると、不正受給とみなされます。失業給付金を受け取る場合には、こうした点にも注意が必要です。

就業促進手当

就業促進手当は、基本手当の所定給付日数を残して仕事に就いたときに支給される失業給付金です。この失業給付金は、受給期間中にアルバイトを除く常用以外の形態で働くことが決まった人が利用できる給付金です。これは就業手当と呼ばれ、1日辺りの上限は1800円前後です。受給条件もあります。正社員として就職が決まった場合に、就業日の翌日から申請する事が出来る再就職手当があります。こちらも上限と条件があります。自治体で異なりますので、確認が必要です。

 

しかし、就業手当は損をするという考えもあるようです。就業手当は、就業日数に30%の基本手当日額を掛けて算出します。就業日数が少ないと、基本手当日額を満額貰っていた方が得になるのです。つまり、働く事で給付額が減るという事になるのです。

 

こういった考えから、就業手当は、あまり歓迎されていない面があります。

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